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(参考訳2017/12/14版: この日本語訳は参考訳です。契約文書としては英語版をお使いください。)

コミュニティデータライセンスアグリーメント(パーミッシブ版– 1.0

この契約は、コミュニティデータライセンスアグリーメント-パーミッシブ版1.0版(以下、「本契約」といいます。)です。「データ」は、個々の「データプロバイダー」から「あなた」に、「本契約」に従って提供されます。「あなた」は、以下で許諾された権利を行使し、許されたことを行うことによって、「本契約」条件に拘束されることを、受諾し同意したことになります。

各「データプロバイダー」が「データ」を使用可能にすることで得られる利益と、「あなた」が「本契約」条件の拘束を受けつつ「データ」から得られる利益は、「本契約」の成立に十分な約因とみなされるものとします。従って、「データプロバイダー」と「あなた」(以下、「当事者」といいます。)は、以下について合意します。

1 定義

1.1「追加する」とは、「データ」を、「あなた」自身のまたは誰かの「データ」により補完して、その結果、「あなた」の「追加」をもたらすことです。「追加」は、「結果」を含みません。

1.2「計算的使用」とは、(コンピューター装置またはその他の手段を使用した)「あなた」による「データ」の分析や解釈を意味します。限定列挙ではなく例示列挙すると、「計算的使用」とは、あらゆるコンピューターアナリティクス技術の適用であり、その目的はデジタル形式のあらゆる「データ」を分析し、パターン、トレンド、相関、推論、洞察および属性といった「データ」に関する情報を生み出すことにあります。

1.3「データ」とは、「データプロバイダー」またはその代理としての「主体」によって、共同または個別で、作成または収集された情報(画像または文書の類の著作権の対象となりうる情報を含みます。)であって、「本契約」によって権利を付与されたものを意味します。

1.4「データプロバイダー」とは、「あなた」が「データ」を「受領する」前に、「本契約」の下で「データ」を「公開する」あらゆる「主体」(「主体」を代理して「データ」を「公開する」権限を付与された従業員または契約者を含みます。)を意味します。

1.5「拡張データ」とは、「あなた」が「公開」する「データ」の一部であって、「本契約」の下で「あなた」が「受領」した「データ」への(a)「あなた」の「追加」および/または(b)「修正」から構成されます。

1.6「主体」とは、自然人または設立国の法律のもとに存在する組織を指しますが、その主体を支配し、その主体により支配され、またはその主体と共通の支配下にある全ての主体も合わせて指すものとします。この定義で「支配」とは、かかる主体について(a)契約によるか否かにかわらず、直接または間接に、指示または管理をする権限を持つこと、(b)発行済み持分または株式の過半数を所有すること、(c)受益所有権を持つこと、または(d)合意または権利によって過半数の役員を指名できることを意味します。

1.7「修正する」とは、「データ」を削除、消去、訂正、または再配置することであり、その結果「修正」をもたらすことです。「修正」は、「結果」を含みません。

1.8「公開する」とは、「データ」(「あなた」の「拡張データ」を含みます。)の全部または一部について、物理的媒体上の複製または遠隔アクセスにより提供することをはじめ、「使用」できるようにすることを意味します。「主体」との関係では、その「主体」に雇用されていない個人、または「主体」の契約者もしくは代理者でない個人に、「データ」を使えるようにすることを意味します。「公開」は、「あなた」が「データ」を「公開する」都度、発生します。

1.9「受領する」とは、現地においてまたは遠隔地から、「データ」へのアクセスを許されたことを意味します。

1.10「結果」とは、「データ」の「あなた」による「計算的使用」から得られる、処理結果または出力を意味するものとします。「結果」には、「計算的使用」の基礎となった「データ」のミニミス(些細)な部分を超えるものは、含まれません。

1.11「スイジェネリスデータベース権」とは、欧州議会および評議会の1996年3月11日付けデータベースの法的保護についての96/9/ECディレクティブ(改訂・承継されたものを含みます。)がもたらした著作権以外の権利、およびその他世界中における同等の権利を意味します。

1.12「使用」とは、機械、人手またはそれらの組み合わせによって、「データ」を使用することを意味し、これにはアクセス、複製、調査、精査、適合、分析、評価、「計算的使用」を含みます。

1.13「あなた」または「あなたの」とは、「本契約」の下で「データ」を「受領する」あらゆる「主体」を意味します。


2「使用」および「公開」の権利とライセンス

2.1  「本契約」第3条の規定に従い、「データプロバイダー」は「あなた」に、国内外における、非独占的で、取消不能な(第5条に定める場合を除きます。)以下の権利をここに許諾します。

(a) 「データ」を「使用」すること、および

(b) 「データ」を「公開」すること

2.2  「データ」または「データ」の選択、整理もしくは配列が、著作権、「スイジェネリスデータベース権」としてまたはその他法律で保護されまたは保護対象となるときは、「本契約」第3条の規定に従うことを条件に、「使用」および「公開」のために「本契約」により「データ」を「受領する」「あなた」を含む誰もに、ライセンスされることを、「データプロバイダー」は合意します。

2.3    明示的に許諾される権利およびライセンスを除き、他の知的財産権は付与も黙示の許諾もされません。

3 許諾される権利の条件

3.1「あなた」が「受領」した「データ」または「拡張データ」を、「あなた」が「公開」する場合は:
(a) 「あなた」は、「あなた」の選択によるライセンスの下で、そのようにすることができますが、「あなた」から「データ」を「受領する」いかなる者に対しても、「本契約」の本文、「本契約」の名称、および/または、ハイパーリンク等「本契約」本文のコピーを提供する合理的な方法を提供する必要があります。
(b) 「あなた」は、「拡張データ」を含むいかなる「データ」のファイルにも、「あなた」がこのファイルを改変した旨の明確な表示を含める必要があります。
(c) 「あなた」が「受領」した「データ」を「公開」する場合は、「あなた」は、「データ」に付されている「データプロバイダー」のクレジットまたは帰属表示を全て維持する必要があります。かかる維持されるクレジットまたは帰属表示とは、「あなた」が「受領」したときに「データ」に存在していた、以下のいずれかを指します。

• 法的な表示、またはメタデータ、

•「データプロバイダー」の識別、または

• 現実的に可能な限り、「データ」へのハイパーリンク

3.2   「あなた」は、「拡張データ」を、使用、複製、または配布するためのライセンス条件を、追加的にまたは別個に提供することができます。ただし、「データ」と「拡張データ」との複合体の「あなた」による「使用」および「公開」は、本「ライセンス」の定めに従うことを条件とします。

3.3   「あなた」と各「データプロバイダー」とは、「拡張データ」が「本契約」によりライセンスされた「データ」との関係で共同著作物とはみなされないこと、また「データプロバイダー」への支払義務やその同意も必要とされないことを合意します。

3.4   「本契約」は、「あなた」が「結果」を「使用」または「公開」することについて、いかなる義務も制約も課すものではありません。

4「データプロバイダー」の表明

4.1  各「データプロバイダー」は、(a) 自己が「公開する」「データ」が、自己が作成もしくは生成したものであるか、または「本契約」によって「データ」を「公開」する権利とともに他者から取得したものであること、および(b) かかる「データ」の「公開」が、「データプロバイダー」が負うプライバシーまたは機密保持義務に違反しないことを、確実にするため相当な注意を払っていることを表明します。

5 契約の終了

5.1「あなた」が「本契約」に著しく違反し、かつ違反に気づいてから合理的な期間に是正しない場合は、「本契約」が定める「あなた」の全ての権利は終了し、「あなた」が「データ」を「受領」、「使用」または「公開」する権利は撤回されるか、または変更されます。「本契約」が定める「あなた」の権利が終了する場合、「あなた」は、「データ」の「受領」、「使用」および「公開」を停止することに同意します。ただし、終了の前に「あなた」が「公開」した「データ」に関する、「本契約」に基づく「あなた」の義務、および「あなた」により付与された権利と許諾は、有効に継続し存続します。

5.2 「本契約」の違反に関するものは除きますが、「あなた」が、「データプロバイダー」または「データ」を「受領する」者に対して、「データ」に基づく訴訟を起こす場合(反訴含みます。)、「本契約」により従前付与された、「あなた」が「データ」を「受領」、「使用」および「公開」する権利は、訴訟が提起された時に終了します。

6 保証の免責と損害責任の制限

6.1「本契約」で明示された場合を除き、「データ」(「拡張データ」を含みます。)は、「現状のままで」提供されるものとし、明示黙示を問わず、権原、不侵害、商品性もしくは特定目的適合性の保証または条件をはじめとする、いかなる種類の保証または条件も適用されないものとします。

6.2「あなた」も「データプロバイダー」も、直接的損害、間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、または結果的損害(逸失利益を含みますがこれに限定されません。)を負うものではありませんし、どのような理由で起きるにせよ、契約、厳格責任または不法行為(過失か否かを問いません。)といったどのような責任法理に基づくにせよ、「データ」の「使用」もしくは配布または「本契約」が付与する権利の行使から生じた損害については、たとえ損害の可能性が予見されたとしても、賠償責任は負いません。

7 その他

7.1 「あなた」は、「データ」の「使用」または「公開」に関連して、プライバシー、データプロテクション、セキュリティおよび輸出法を含む全ての適用法令を遵守することが、「あなた」一人の責任であることに同意します。「あなた」は、「本契約」の下で「受領」した「データ」の「使用」または「公開」に関する適用法令を遵守する「データプロバイダー」を支援するために、合理的な手段を講じることにも同意します。

7.2  法律がそう許す範囲内で、「あなた」と「データプロバイダー」は、共同でも個別でも、「データ」に係わるいかなる人格権も放棄または行使しないことに同意します。

7.3 「本契約」は、「当事者」、その継承者、執行人、後任者および譲受人を除いては、いかなる者または組織に対しても、権利または救済を授与するものではありません。

7.4 「データプロバイダー」は、「本契約」の下で「公開」する「データ」については、プライバシー、データプロテクションまたは機密保持の権利もしくは期待を一切留保しません。「あなた」が「本契約」の下で「データ」を「公開」すれば、同様に、プライバシーや機密保持の権利または期待を一切留保しないことになります。

7.5  Linux Foundationの下に設立された「コミュニティデータライセンスアグリーメント」の作業グループが、「本契約」の管理者(以下、「管理者」といいます。)です。「管理者」以外の者が、「本契約」を修正したり、「本契約」の新バージョンを公開したりすることはできません。各バージョンは、区別可能なバージョン番号が付与されます。「あなた」は、「本契約」に基いて「あなた」が「データ」を「受領」した当初のバージョン、またはその後「管理者」が公開したバージョンの条件に従って、「受領」した「データ」を「使用」し「公開」することができます。